中央会BBサービス契約約款
平成15年 6月 1日 制定
平成17年 5月 1日 改正
平成20年 2月15日 改正
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 秋田県中小企業団体中央会(以下「本会」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この契約約款を定め、この約款に基づき、インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは株式会社データコアにその運用を委託するものとします。
(用語の定義)
第2条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)インターネット接続サービス
この契約約款に基づき本会が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(2)契約者
この契約約款に基づく利用契約を本会と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける者
(3)利用契約
この契約約款に基づき本会と契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約
(4)契約者設備
本会のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5)インターネット接続サービス用設備
本会がインターネット接続サービスを提供するにあたり、本会が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6)インターネット接続サービス用設備等
インターネット接続サービス用設備のほか、インターネット接続サービスを提供するために本会が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(8)アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線を介して本会のインターネット接続サービス用設備と接続するための接続ポイントであって本会が設置するもの。
(9)ユーザID
パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられるPPP接続用ID、メールアドレス等各コンピュータシステムに設定する符号。
(10) パスワード
ユーザIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号。
(通知)
第3条 本会から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または本会のホームページに掲載するなど、本会が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、本会から契約者への通知を電子メールの送信または本会のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
(契約約款の変更)
第4条 本会は、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2 本会は、前項の変更を行う場合は、前条の方法により、変更後の契約約款の内容を契約者に通知するものとします。
(合意管轄)
第5条 契約者と本会の間で訴訟の必要が生じた場合には、秋田地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第6条 この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
(協議)
第7条 この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
第2章 利用契約
(利用契約の単位)
第8条 本会は、契約者回線1回線ごとに、1のADSL接続サービスまたは1のBフレッツ接続サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は1の利用契約につき一人に限ります。
(利用の申し込み)
第9条 本サービスの利用の申し込みは、この約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した本会所定の方法で行うものとします。
2 本サービスは次のいずれかに該当する方のみが利用できます。
(1)本会の正会員
(2)本会の賛助会員
(3)上記(1)及び(2)を構成する法人及び個人
(4)上記(1)、(2)、(3)に従事する従業員たる個人
(契約の成立)
第10条 利用契約は、申し込みに対し本会所定の方法により本会が承諾したときに成立し、申込者はこの約款を承認し、同意したものとみなします。
(申込みの承諾等)
第11条 本会は、利用の申込みがあったときは、原則として申込みを受付けた順序に従って承諾します。ただし、本会の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 ただし、次のいずれかに該当する場合には、本会は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
(2)申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公訴公課の滞納処分を受け、または支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定されるとき。
(3)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人の何れかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(4)申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が本会から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
(5)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(利用契約の変更)
第12条 契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、本会所定の手続により、本会に変更を申し出るものとし、本会所定の方法による承諾の通知を本会が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第11条(申込みの承諾等)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
(利用期間)
第13条 利用期間は、課金開始日より起算し、1ヶ月単位とします。
2 第27条(契約者からの解約)、第28条(本会からの解約)の手続きがない場合契約は自動的に延長するものとします。
第3章 権利の譲渡及び承継等
(権利の譲渡制限)
第14条 この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができません。
(個人の契約者の地位承継)
第15条 契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに本会に申し出ることにより、相続人(一人に限ります) は、死亡した契約者の当該利用契約上の地位を承継し引き続き本サービスの提供を受けることができます。
2 前項の場合、本会は、第11条の規定に準じて取り扱います。
(法人の契約者の地位承継)
第16条 契約者である法人の合併その他の理由による地位の承継が行われたときは、当該地位を承継した法人は、本会が別に定める書面に承継の事実を公的機関が証明した書類を添えて、速やかに本会に届出ていただきます。
2 前項の届出があった場合、本会は、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
3 前項の場合、本会は、第11条の規定に準じて取り扱います。
(契約者の氏名等の変更等)
第17条 契約者はその氏名、商号、住所、電話番号その他本会に届出ている内容に変更が生じたときは本会に対して、相続または法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から1ヶ月以内に本会所定の書類を本会に提出するものとします。
第4章 顧客設備等
(契約者設備等の設置)
第18条 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2 契約者が設置する顧客設備等は、本会が別に定める技術的事項に適合する機器とします。
3 契約者は、本会の業務の遂行に支障を与えないように、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
4 本会は、契約者が前2項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第5章 契約者の義務等
(ユーザID及びパスワード)
第19条 契約者は、ユーザIDを第三者に貸与したり、第三者と共有しないものとします。
2 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、本会の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
(自己責任の原則)
第20条 契約者は、本サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合または他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 本会は、契約者がその故意または過失により本会に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(禁止事項)
第21条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)本会もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為、またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に大量、無差別に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(14)本会に業務利用の手続きをしないで個人の趣味用ホームページの範囲を越え業務目的でその内容を掲載する行為
第6章 提供の停止等
(提供の停止)
第22条 本会は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に通知することなく本サービスの提供を停止します。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第25条(情報等の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、本会の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(3)前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
(利用の制限)
第23条 本会は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(提供の中止)
第24条 本会は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)本会のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(3)第23条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。
2 本会は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(情報等の削除等)
第25条 本会は、契約者による本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から本会に対しクレーム、請求等が為され、かつ本会が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と本会が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第21条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)前項の措置は第20条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(4)契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第22条に基づき本サービスの利用を停止します。
(6)第28条に基づき利用契約を解約します。
2 本会は、事前に契約者に通知をすることなく、本会の裁量で前項の第4号、第5号および第6号の措置を行います。
(本サービスの廃止)
第26条 本会は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2 本会は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対しあらかじめ、通知します。
第7章 契約の解除
(契約者からの解約)
第27条 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約予定日の1ヶ月前までにその旨本会に書面で通知するものとします。
2 第13条(利用期間)の規定により1ヶ月単位の日を解約日とします。
3 解約の場合、既に支払い済みの料金などは払い戻さないものとします。
(本会からの解約)
第28条 本会は、第22条(提供の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が本会の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2 本会は、契約者が利用契約を締結した後になって第11条(申込みの承諾等)の第2号、第4号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第22条(提供の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
3 本会は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第8章 料金等
(料金等の適用)
第29条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別に定める料金表のとおりとします。
(契約者の支払義務)
第30条 契約者は、本会から役務の提供をうけたときから起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2 契約料の支払い義務は、第11条の規定により、本会が利用契約の申込みを承諾したときに発生します。契約料は、契約解除時にも返却いたしません。
3 利用料金及び付加サービス利用料金の支払い義務は、本会がその当該サービス品目に係わる環境設定が完了したときに発生します。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更ごとに発生し、その支払い義務は本会が第11条の規定の請求を承諾したときに発生します。
5 第22条の規定によりサービスの利用が停止された場合における当該停止期間の料金等は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
(料金等の支払い方法)
第31条 契約者は、料金等を別途本会の指定する方法により支払っていただきます。
(割増金)
第32条 契約者は料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額の消費税相当額を除く2倍に相当する額に消費税相当額を加えた額を割増金として支払うものとします。
(遅延損害金)
第33条 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、本会が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
(消費税)
第34条 契約者が本会に対し本サービスに関する費用を支払う場合において、支払いを要する額は、当該費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(端数処理)
第35条 本会は、料金計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第9章 免責
(免責)
第36条 本会は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2 本会は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3 本会は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10章 雑則
(技術的事項)
第37条 本サービスにおける基本的な技術事項は、別表の通りとします。
(本会の維持責任)
第38条 本会は、本会のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
(インターネット接続サービス用設備等の障害等)
第39条 本会は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2 本会は、本会の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
3 本会は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する本会が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4 本会は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を本会の指定する第三者に委託することができるものとします。
(通信の秘密の保護)
第40条 本会は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2 本会は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 本会は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
4 本会は、契約者が第21条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合に は、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
(個人情報等の保護)
第41条 本会は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2 本会は、個人情報を適切に管理するよう契約等により義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合を除き、個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3 本会は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4 本会は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると本会が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
以上
<別表>
@ADSL接続サービス料金表 平成20年2月15日現在
| 接続タイプ項目 |
TOHKnet24Mタイプをご利用の場合 |
TOHKnet12Mタイプをご利用の場合 |
|
プロバイダ利用料 |
327.6円 |
327.6円 |
|
ADSL利用料 |
2,415円 |
2,415円 |
|
モデムレンタル料(スプリッタ込み) |
525円 |
525円 |
|
NTT回線使用料 |
165.9円 |
165.9円 |
AフレッツADSL接続サービス料金表 平成20年2月15日現在
| 接続タイプ 項目 |
NTTフレッツADSLモアV |
NTTフレッツADSLモアU |
NTTフレッツADSLモア |
NTTフレッツADSL8Mタイプをご利用の場合 |
|
プロバイダ利用料 |
504円 |
504円 |
504円 |
504円 |
BBフレッツ接続サービス料金表 平成20年2月15日現在
| 項目 接続タイプ |
プロバイダ利用料 |
|
NTT Bフレッツハイパーファミリータイプをご利用の場合 |
1,050円 |
|
NTT Bフレッツマンションタイプをご利用の場合 |
1,050円 |
|
NTT Bフレッツベーシックタイプをご利用の場合 |
5,250円 |
|
NTT Bフレッツビジネスタイプをご利用の場合 |
29,400円 |
C固定IPアドレス
|
固定IPアドレス(IP1あたり) |
2,415円 |
※固定IPアドレスのご利用はオプションサービスになります
Dspamチェックオプション
|
初期費用(1カウントあたり) |
525円 |
|
月額費用(1カウントあたり) |
210円 |
E利用料金のご請求について
料金の課金は、毎月1日から月末までの期間とし、月途中からの利用開始においてはその翌月からとします。東日本電信電話株式会社が直接請求する料金については、東日本電信電話株式会社が定める課金方法に従うこととします。
利用料金については、東日本電信電話株式会社の回収代行サービスを利用したお支払いとなりますので、毎月の電話料金等と同日に請求させて頂きます。(電話料金等請求書の請求元は株式会社データコアとなります)
F提供するADSL接続サービスのタイプについて
中央会BBサービスにおいて提供するADSL接続サービスは、タイプ1(電話共用タイプ)のみとなります。
G提供するBフレッツ接続サービスのタイプについて
中央会BBサービスにおいて提供するBフレッツ接続サービスは、ハイパーファミリータイプ、マンションタイプ、ベーシックタイプ、ビジネスタイプになります。
H技術的事項
1 ADSL接続サービスの場合
物理的条件 8ピンコネクタ(ISO標準IS8877準拠)
相互接続回路 IEEE802.3(10BASE-T準拠)、IEEE802.3u(100BASE-TX準拠)
2 フレッツ接続サービスの場合
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社の技術的条件に準じます。